地域の皆さまへ

営業時間
営業時間月曜~金曜の7時30分~16時30分
休日土曜・日曜・GW・お盆・年末年始 (その他の祝日は通常営業)

当社の営業時間は上記のとおりですが、営業時間外にもできる限りお客様にご迷惑をおかけしないよう、次のように対処いたします。
留守番電話および当ホームページにてお申し込み、ご注文等のご用件を承ります。なお、緊急のご用件につきましては、留守番電話で当番の携帯電話番号をお伝えいたしますので、そちらにおかけ直しくださいますようお願いします。
緊急のご用件につきましては、080-2623-0968までご連絡ください。

口座振替のおすすめ

汲取りや浄化槽の清掃・保守点検、リースキン商品、事業所用ごみ袋のように、定期的に料金をお支払いいただくものがあるお客様には、口座振替をお勧めします。

  • お振込みの手間が省けます
  • お振込み料金がかかりません
  • 通帳に記録が残ります
  • 一度手続きすれば、その後は何も手続きする必要はありません
取り扱い金融機関締め日口座からの引き落とし日
ゆうちょ銀行15日30日
高山信用金庫20日当月末日
飛騨農業協同組合末日翌月15日
飛騨信用組合
富山第一銀行

たとえば、高山信用金庫の場合、前月21日から当月20日までの作業等の料金が、当月末日(金融機関の休日の場合には、次の営業日)に引き落としとなります。

お手続き方法

STEP

当社に電話またはメールでご連絡ください。
なお、メールの場合は、使用される予定の金融機関名のご記入をお願いします。

STEP

当社から金融機関への申込用紙、記入見本、返信用封筒をお送りいたします。

STEP

用紙に必要事項を記入し、金融機関お届印を捺印の上、当社にご返送ください。

STEP

当社で後の手続きをいたします。

または、金融機関の窓口でも手続きできます。
神岡衛生社の料金を口座振替したい旨をおっしゃってください。

計画収集について

周期や日時の設定について

基本は、1月・4月・7月・10月といった月指定、前回の汲取りから5ヶ月後といった月数指定、前回の汲取りから20日後といった日数指定の3種類です。
その他、次のような指定も可能です。

  • 年に1回10月(雪が積もると汲取りしにくい場所におすすめ)
  • 一定の周期ではない特定の月指定(遠方の家族宅によく出かける方や別荘におすすめ)
  • 午前指定・午後指定(在宅している時に汲取りを、という方におすすめ)
  • △月は上旬・×月は下旬(色々な事情に応じて)

※月日で指定される場合は、し尿汲取り計画収集表に沿って指定いただきますようお願いします。

周期や日時の変更について

ご家族の人数の増減などで、現在の周期では合わなくなった場合には、し尿汲取り計画収集表に沿った月日の範囲内ですぐに変更できます。
周期が合わないと、汲取りが必要になった時にお申し込みいただくことになり、計画収集に加入していないのと同じことになります。
これまでの汲取りをいつ行ったかについてはすぐにお調べいたします。
周期の変更やその他の設定の変更についても、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

令和6年度 神岡町し尿汲取り収集計画表

建設業者工事業者のみなさまへ

仮設トイレの汲取りのご依頼は余裕をもって

当社では、汲取りについて計画収集の制度を設けており、日ごとに回る地域を決めております。
したがって急な汲取りのお申し込みにはすぐに対応できないこともあります。
1週間程度の余裕をもって、ご連絡くださいますようお願いいたします。
特に、撤去予定(最終汲取り)の場合や市街地から遠方の場合はご注意ください。

下水道に異物を流さないようにお願いします

下水道を使用するに当たって、市役所からの広報でもご承知のことと思いますが、再度流してはいけないもの、使用に当たっての注意点をお知らせします。

某マンホールポンプ場でポンプの過負荷による停止が頻発したため、定期点検の際にポンプを引上げて分解清掃を行いました。
ポンプの回転翼に溶けない紙や木綿の手拭いなどの繊維がからまって、ポンプが停止していました。
また、底に瓦礫やタイル片が溜まっており、工事に由来するものではないかと思われます。
このようなものがポンプに吸い込まれると、機械や弁を破壊する恐れがあります。
マンホールポンプが停止すると、マンホールから汚水があふれるとともに、接続しているお宅の排水口から汚水が逆流する恐れがあります。
このような事態を招かないために、下記のものは決して下水道に流さないでください。

水に溶けない紙

便器の清掃用にそのまま流せる紙でできたウェットペーパーがありますが、これも大量に流さないようにしてください。
原則として、トイレットペーパー以外のものは流さないようにお願いします。

モップや雑巾、手拭いなどが絡まっていたことがあります。
トイレに落としてしまった場合は、必ず拾い上げて、そのまま流すことのないようにお願いします。

大量の油は終末処理場の微生物を殺してしまうとともに、ポンプを詰まらせる恐れがあります。
油は固めて捨てるか、紙やボロ布で拭きとって可燃ごみとして出してください。

ステーションでの一般家庭ごみ収集

ステーションを一時的にでも変更される場合には、当社ではなく、神岡町の方は神岡振興事務所 建設農林課(0578-82-2254)、上宝町・奥飛騨温泉郷の方は上宝支所基盤産業課(0578-86-2111)へご連絡ください。
ご面倒ですがよろしくお願いいたします。

廃棄物の分類と処理責任

廃棄物は、大きく分けると一般廃棄物と産業廃棄物の2つになります。
産業廃棄物とは、「事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、汚泥や燃え殻など法で定める20種類の廃棄物」のことです。
一般廃棄物とは、「産業廃棄物以外の廃棄物」とされており、「事業活動に伴って排出される廃棄物」であっても、産業廃棄物に該当しないものがあります。
これらの事業活動に伴う一般廃棄物を「事業系一般廃棄物」といいます。
産業廃棄物は排出事業者が責任を持って処理しなければなりません。自分で処理するか、県の許可を得ている産業廃棄物処理業者に依頼します。
一方、一般廃棄物の処理責任は、市町村にあります。市は直営で収集運搬して処理するか、あるいは民間の事業者に委託または許可を与えて、処理を代行させることができます。

特別管理産業廃棄物

品目具体例
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
金属くず鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等
がれき類工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
汚泥排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
石綿含有産業廃棄物を含む上記8品目
廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液
廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液
廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等

特別管理産業廃棄物

品目具体例
廃油(燃焼性)揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
廃酸、廃アルカリpH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
有害産業廃棄物(PCBやアスベスト以外の特定有害産業廃棄物)重金属(鉛、水銀)や有機化合物など
廃油(燃焼性)揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
廃酸、廃アルカリpH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
有害産業廃棄物(PCBやアスベスト以外の特定有害産業廃棄物)重金属(鉛、水銀)や有機化合物など